保険について

・当院では症状により各種保険が適用できます。例えば急性のケガの場合は、柔道整復師の施術で接骨院(整骨院)として健康保険の取り扱いができます。また、神経痛や慢性腰痛等の慢性的な疼痛の場合は医師の同意があれば鍼灸保険が適用可能です。また、この他にも交通事故のむち打ち症や労災保険等にも対応しております。手続きや請求方法もわかりやすくご説明いたしますのでお気軽にお声かけください。

ただし、すべての症状に保険適用ができるわけではございませんので予めご了承ください。

接骨院での保険適用

  • どんな症状の方が対象?

  ・「子供を抱き上げる際に腰に強い痛みがでた」「サッカーをしている際に足首を捻ってしまい痛めた」などの急性期の捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)等が適応となります。

交通事故によるむち打ち症も施術できます。

整形外科へ通院しても「レントゲンでは異常がない」「痛みがとれない」「湿布して終わり」など、治療効果があまり感じられないケースも中にはあります。当院では、筋肉・骨格・関節・神経の状態を診ながらマッサージなどの手技療法や電気療法を組み合わせ早期回復を目指します。自賠責・任意保険の施術の場合窓口負担は0円で受けることができます。

労災保険

 勤務時間中に「重たいものを持ち上げて腰を痛めてしまった」、「職場で脚立に乗り作業していたらバランスを崩し落ちてケガをした」等のものは労災保険が適用になります。

 業務上・通勤中によるケガは基本的に労災として認定されます。実際に作業中ではなくても、休憩時間や出張中でも業務上に含まれる場合もあります。労災保険が認められた場合は治療費の負担はありません。

鍼灸保険

 ・慢性的な腰痛症、五十肩、神経痛などといった一定の条件を満たした場合のみ保険適用になります。

 ・条件とは、対象の疾患名であること、医師の発行した同意書が必要(継続して施術を受ける場合は6か月ごとに同意書の更新が必須)これらが満たされると鍼灸保険を使用できます。

 ・接骨院が扱う保険と異なり、鍼灸保険は窓口で全額負担でお支払いいただき患者様ご自身で保険者に請求をかける「償還払い」になる可能性があります。窓口では10割負担ですが、3割負担の方なら請求をかければ7割が保険者から戻ってきます。